仮ナンバーの貸し出し方法、貸し出しにあたり気を付けたいポイントなどを解説しています。
いろは その37 車検切れしてしまった際に必要な仮ナンバーとは?
- 車検切れしてしまった際に必要な仮ナンバーとは?取得方法や注意点を解説
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「車検切れしたから仮ナンバーの貸し出しを受けたい」「貸し出しの手続きを教えてほしい」などと考えていませんか。
何度も経験することではないため、詳細がわからず困っている方もいるでしょう。
この記事では、仮ナンバーの貸し出し方法、貸し出しにあたり気を付けたいポイントなどを解説しています。ルールを理解しないまま貸し出しを受けると、意図せず罰金などを科される恐れもあります。車検切れなどで申請を検討している方は確認しておきましょう。 そもそも「仮ナンバー」とは?
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何かしらの理由で公道を走行できない自動車に対して、道路運送車両法第35条に基づき特例的かつ一時的に走行を許可するため貸し出される仮のナンバープレート(自動車臨時運行許可番号標)です。ナンバープレートに赤の斜線と自治体の名称が入っている点が特徴といえるでしょう。
貸し出しを許可される主な理由は次の通りです。- 【許可される理由】
- 車検の有効期限が切れた自動車を継続検査のため回送する
- 未登録自動車の新規登録・新規検査のため回送する
- ナンバープレートの再封印のため陸運支局などへ回送する
- ナンバープレートの再交付のため陸運支局へ回送する(盗難・紛失時)
反対に、次の理由などは許可されません。
- 【許可されない理由】
- 自動車を廃車場などへ移動させる
- 自動車販売を目的とする試乗
- 自動車の展示・輸送のため
対象になる自動車の種類は次の通りです。
- 【自動車の種類】
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 小型二輪自動車(250cc超)
- 大型特殊自動車(ブルドーザーなど)
ちなみに、車検が切れた自動車で公道を走ることはおすすめできません。無車検運行で違反点数6点を加点されるため、30日間の免許停止処分となってしまいます。さらに、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される恐れもあります。
車検切れの際の仮ナンバーの取得方法【4ステップで説明】
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貸し出し申請は市区町村役所の窓口で行えます。担当窓口は自治体で異なるため個別の確認が必要です。基本的な手続きの流れは次の通りです。
ステップ①自賠責保険へ加入する(保険期間が切れている場合)
原付バイクを含むすべての自動車は、自賠責保険に加入していないと公道を走行できません。したがって、仮ナンバー貸し出し申請時に自賠責保険証明書の提出を求められます。自賠責保険は、交通事故被害者の救済を主な目的とする保険です。以上の特徴から強制保険と呼ばれています。自賠責保険に加入せず自動車を運転すると1年以下の懲役または50万以下の罰金、自賠責保険の保険証を所持せず運転すると30万円以下の罰金に処されます。加えて、交通違反で違反点数6点(30日間の免許停止処分)が加点される点にも注意が必要です。したがって、仮ナンバーの貸し出し申請をする前に自賠責保険へ加入しなければなりません。
自賠責保険の保険期間は、通常、車検の有効期間より少し長い程度です。無保険状態を避けるためこのように設定されています。また、保険期間が車検の有効期間を満たしていないと車検証の交付を受けられないようになっています。以上の特徴から、自賠責保険の更新は車検とあわせて行うことが一般的です。したがって、車検が切れている場合は、自賠責保険の保険期間も切れている恐れがあります。忘れずに加入手続きを行いましょう。自賠責保険について詳しく知りたい方は”自賠責保険と車検の関係について”をご覧ください。
ステップ②市区町村の役場で申請を行う
自賠責保険へ加入したら、市区町村役所の窓口(運行経路に含まれていること)で仮ナンバーの貸し出し申請を行います。前述の通り、申請の窓口は自治体で異なります。受付時間も自治体で異なりますが、平日の午前8時30分~午後5時ごろまでといえるでしょう。多くの自治体は、土日祝日は受付を行っていません。基本的には、平日の日中に手続きを行うことになります。
ステップ③「自動車臨時運行許可申請書」を記入し、必要書類とともに提出
市区町村役所の窓口で「自動車臨時運行許可申請書」と必要書類を提出します。同書類は基本的に自治体の窓口に備え付けられています。主な記載内容は次の通りです。
- 【記載内容】
- 車名
- 形状
- 運行の目的
- 運行の経路
- 運行の期間
- 自動車損害賠償責任保険の保険会社名
- 自動車損害賠償責任保険の保険期間
- 自動車損害賠償責任保険の証明書番号
- 申請者の氏名
- 申請者の住所
- 申請者の業種
運行の目的は「車検のための回送」「登録のための回送」「封印取り付けのための回送」「その他」となっています。運行期間は、目的達成に必要な最小期間を記入します。貸し出し申請の目的と計画が明確であれば、書類の作成はそれほど難しくないでしょう。これ以外の必要書類は、次の章で解説します。
ステップ④仮ナンバーが発行される
ここまでの手続きで、仮ナンバーと臨時運行許可証がセットで貸し出されます。申請を受け付けている日は、原則として自動車を運行する当日です。早朝から運行するなどの理由で当日の申請が難しい場合は前日でも貸し出し申請を行えます(土日祝などで窓口が閉まっている場合は基本的に直近の営業日)。細かな手続きのルールは、貸し出し申請を行う自治体で異なることがあります。詳しくは、自治体の窓口でご確認ください。
車検が切れてしまった際の対処法について知りたい方は”車検が切れた!罰則や罰金はある?車検切れの場合の対処法”をご覧ください。
仮ナンバーの取得のために必要な書類や費用
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貸し出し申請で提出を求められる書類は次の通りです。
- 【必要書類】
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車を確認できる書類
- 本人確認書類
自動車を確認できる書類として、有効期間が過ぎた車検証、一次抹消登録証明証などを利用できます。これらのコピーでも構いません。自動車損害賠償責任保険は自賠責保険です。保険期間が仮ナンバー使用期間を上回ることを求められます。この書類に関しては原本が必要です。本人確認書類は運転免許証などを利用できます。手続きにかかる手数料は750円/車両です。
仮ナンバー取得に関する注意点
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仮ナンバーの貸し出しを受けるときは次の点に注意が必要です。
注意点①仮ナンバーは最長で5日間が有効
道路運送車両法に基づき、仮ナンバーには利用できる期間が設けられています。最長の有効期間は5日間です(貸し出しの目的や経路から考えられる最小限の日数。長期間を要する回送やその他やむを得ない場合は除く)。具体的な有効期間(使用期間)は自治体で異なります。原則1日としているところもあれば、県内の運行は原則最大3日、県外の運行は最大5日としているところもあります。いずれにせよ、あくまでも臨時的な許可であるため、有効期間は必要最小限にとどめられています。
注意点②申請した経路以外は走ることができない
貸し出しにあたって、自動車臨時運行許可申請書に「運行の経路」の記載を求められます。「運行の経路」は発着主要経路の地点名を記載します。○○県一円などの記載は認められません。記載例は以下の通りです。
【運行経路の記載例】
○○市○○~○○市~○○高速~○○市○○区臨時的な許可であるため、記載した経路以外の走行は認められません。
注意点③限られた用途にしか使うことができない
貸し出しにあたって、自動車臨時運行許可申請書に「運行の目的」の記載も求められます。運行の目的は「車検のための回送」など4つです。選択した目的以外の使用も認められません。
申請内容と異なる運行をした場合(運行の経路も同様)、道路運送車両法違反で1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処される恐れがあります。貸し出しを受けるときは、申請内容などを守ることが重要です。注意点④仮ナンバーは有効期間満了後の5日以内に返却する必要がある
有効期限が満了日から5日以内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しなければなりません。この間に返納しない場合も道路運送車両法違反で6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される恐れがあります。仮ナンバーと臨時運行許可証の扱いにも十分な注意が必要です。
仮ナンバーの取り付け時のポイント
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仮ナンバーを取り付けるときに気を付けたいポイントを解説します。
ポイント①前後のナンバープレートの位置に取り付ける
仮ナンバーは、フロントとリアのナンバープレートの位置に針金やボルトなどを用いて外れないように固定します。フロントは既存のボルトとナンバープレートを外して、リアは封印されていない右側のボルトを外して仮ナンバーを取り付けます。封印されているリアの左側はテープなどで固定しておくとよいでしょう。
ポイント②臨時運行許可証は必ずダッシュボードに置いておく
臨時運行許可証は前面の見やすい位置に表示します。具体的には、ダッシュボードのうえなどが考えられます。こちらも忘れずに表示しましょう。
まとめ
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仮ナンバーは、車検切れしている自動車などに対し、特例的かつ一時的に走行を許可するため貸し出されるものです。貸し出しにあたっては、運行の目的が許可条件に合致していることなどを求められます。不正に許可を受けた場合などは、懲役もしくは罰金に処されることがあるため注意が必要です。
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