自賠責保険とは
自賠責保険とは、事故にあったときに保証を受けるための強制的な保険のことです。
自賠責保険は自動車を所有している人全員への加入が義務づけられているもので、車検の際に必ず保険料を支払わなければなりません。以上のように自賠責保険とは、車検の際に強制加入が義務づけられている、万が一の事故に備えた保険のことです。
それでは自賠責保険について、保証範囲や加入期間などの詳細について解説していきます。
補償範囲
自賠責保険の保障範囲は、基本的に交通事故にあった被害者への補償となります。そのため自賠責保険は相手が交通事故の被害にあい、身体的な障害や後遺症を負ったり、死亡したりした場合への補償です。
事故を引き起こした加害者が電柱や近隣の家の塀を破壊したり、ケガをしたりした場合の補償としては利用できません。
加入期間
自賠責保険の加入期間は、最短1か月・最長37か月です。125~250ccの軽二輪や125cc以下の原動機付自転車の場合は、45か月・60か月の契約もできます。
しかし自家用自動車や軽自動車など車検を受ける車であれば、一般的には車検の際に自賠責保険を更新することがほとんどです。そのため契約期間は24か月となることが多いでしょう。
ただしもし新車を購入したとすれば、次の車検は36か月後となります。そのため最長の加入期間となる37か月でちょうど契約更新が行えます。また仮ナンバーを取得した場合などは、最短1か月の契約期間で問題ないはずです。
自賠責保険は車検の際に更新するのが一般的ではあるものの、最短1か月・最長37か月の期間内で好きなように選ぶことができます。
加入手続きを行う場所
加入手続きが行えるのは、次のような場所です。
- 【加入できる場所】
- 損害保険会社
- 自動車販売店
- 整備工場
- 運輸支局内の代理店
自賠責保険に加入できる場所は。国土交通省のサイトでも確認できます。基本的に車検を受け付けている場所であれば加入にも対応しているでしょう。
任意保険との違い
任意保険とは自賠責保険で補えない部分を補うための保険のことです。
自賠責保険のほかに、自動車の保険としてもうひとつ「任意保険」があります。しかし自賠責保険は任意保険よりも、事故にあった被害者への保証を手厚くしていることが特徴です。そもそもの目的が、交通事故にあった被害者への救済制度であるため、加害者への保証は重視されていません。
しかし任意保険は加害者となった人のケガや、車の修理などの部分を手厚くしています。自賠責保険だけでは事故の加害者となった場合、高額な入院費用や修理費用が発生することがあるでしょう。任意保険は自賠責保険ではカバーされない、加害者への救済として準備されている制度です。
車検に自賠責保険が必要な理由
車検で自賠責保険が必要とされるのは、法律により加入が義務づけられているためです。
自賠責保険は任意保険とは違い、自動車を所有しているなら必ず加入しなければならない保険となります。そのため車検に通り、公道を走るためには自賠責保険への加入が必須です。
車検は多くの場合で24か月に1回受けることになるため、車検のタイミングで24か月の自賠責保険に加入することになります。
自賠責保険と車検の関係とは?
自賠責保険は車検の際に必要とされることから、車検との関連性が強いものです。それでは自賠責保険と車検にはどのような関係があるのでしょうか?関係性と2つの車検パターンでの自賠責保険の加入について解説します。
1:自賠責保険は車検時に更新する
自賠責保険は車検時に更新されるのが一般的です。整備工場やディーラーなどで車検を受けるなら、自動的に自賠責保険の更新が行われます。
また自賠責保険の保険証がないと、車検を受けることもできません。自賠責保険は車検と同時に更新するものであるとの風潮が根強いため、密接な関係にあります。
2:車検を受けない車両の場合
車検を受けない車両の自賠責保険では、車の持ち主が自賠責保険の更新手続きを行わなければなりません。たとえば250cc以下の排気量の原付バイクであれば車検は不要です。
しかし公道を走る以上は、車検が不要でも自賠責保険への加入は必要となります。ただ車検は受けないことから自賠責保険が自動的に更新されることはないため、所有者自身で更新の手続きを行いましょう。
車検を受けない場合の自賠責保険の更新は、次のような場所で行なえます。
- 【更新場所】
- 損害保険会社窓口
- 損害保険会社代理店
- コンビニ
- 郵便局
- インターネット
最近ではインターネットでも自賠責保険の更新が行なえます。しかしネット経由での更新の場合は自賠責保険証が郵送となるため、更新期限に間に合うように手続きをしましょう。もし期限に間に合わないと、公道を走れなくなってしまいます。
車検を受けない車両の場合は、更新期限に注意しながらご自身で自賠責保険の更新手続きを行ってください。
3:ユーザー車検の場合
ユーザー車検の場合も、車検の手続きと同様に、自賠責保険の更新手続きもご自身で行わなければなりません。更新手続きは陸運支局や損害保険会社の窓口などで行なえます。またユーザー車検を代行してもらう場合、代行を依頼した業者で行ってもらうこともできるでしょう。
いずれにしてもユーザー車検は、ご自身で車検の手続きすべてを行うものです。自賠責保険についても、ご自身で行わなければならないことを知っておいてください。
ユーザー車検について詳しく知りたい方は”車検を自分でおこなう方法!ユーザー車検の費用について”をご覧ください。
車検時に支払いの場合の保険料
車検の際に自賠責保険を更新する場合の24か月の保険料は、車両の種類ごとに次のようになります。
- 【保険料】
- 自家用自動車:20,010円
- 軽自動車:19,730円
- 軽二輪:9,770円
- 原動機付自転車:8,850円
加入する期間によって支払う保険料の金額は変わります。しかし車検時の更新であれば、多くの方が24か月の加入となるでしょう。
24か月間の加入であれば、自家用の自動車で20,000円前後です。保険料は業者に車検を依頼する場合、車検費用の中にすでに含まれています。
自賠責保険証がない場合
車検を受けようとしたときに、自賠責保険証がないこともあるのではないでしょうか。自賠責保険証がないと、自動車の場合、車検が受けられなくなってしまうため対応が必要です。もし保険証がないなら、次の3つのパターンで解決できます。
方法1:紛失したなら再発行する
自賠責保険証を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。手続きは損害保険会社の窓口もしくは電話にて行なえます。
電話でも手続きが行えるので、再発行してもらうのは難しいことではありません。もし担当している損害保険会社がわからない場合は、以前に車検を依頼した業者に尋ねてみてください。
方法2:二重契約する
自賠責保険証がない場合、二重契約をする方法もあります。もし車検の期限が迫っているなら、新規で自賠責保険の契約を結んで、新しい自賠責保険で車検を受けましょう。
ただし二重契約をするためには、自賠保険への新規加入手続きが必要となります。新規加入のためには損害保険会社や代理店に行かなければならず、契約に手間がかかるはずです。また損害保険会社・代理店に行かなければならないなら、保険証再発行と手間は変わりません。同じ手間がかかるなら、再発行をした方が効率的でしょう。
ただし何らかの理由で再発行をしないなら、二重契約という方法もあると知っておいてください。ただし二重契約をしたとしても、1つの保険からしか支払われません。
方法3:そのまま更新する
車検を受けない車両の自賠責保険であれば、そのまま更新ができます。自賠責保険の期限が近くなると、自宅に更新のはがきが届くはずです。はがきを持参して手続きを行えば、自賠責保険証がない場合でも問題なく更新できます。
はがきにて更新の手続きができるのは、コンビニ・損害保険会社の窓口の2箇所です。250cc以下の自動原付自転車であれば、インターネットや郵便局からの手続きでも更新が行なえます。
ただし損害保険会社によってはインターネットやコンビニでの手続きに対応していないこともあります。最も確かなのは損害保険会社の窓口に出向くことです。
車検を受けない場合は、自賠責保険車検証を紛失してしまってもそのまま更新できるので安心してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、自賠責保険と車検との関係性がご理解いただけたと思います。
自賠責保険は車検ごとに更新されるのが一般的であり、車両を持つ人であれば加入が義務づけられています。そのため車検を受ける方であれば、車検の依頼先に任せておけば自動的に更新されます。
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